2月15日発行のウエイストマネジメント紙等でも報じておりますが、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部は2月9日に行った一般廃棄物行政主管課長会議において、平成15年12月19日付で性能指針に追加した助燃剤に続き、平成16年度からリン回収設備が汚泥再生処理センターの資源化設備の補助メニューとなることを明らかにしました。


  【主管課長説明資料】より
○汚泥再生処理センターに設置する資源化施設について
 

 汚泥再生理センターについては、その性能指針により、「し尿、浄化槽汚泥及び生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理するとともに、資源を回収する施設をいい、水処理設備、資源化設備及び脱臭設備等の付属設備で構成される」と定義され、さらに、資源化設備については、「メタン発酵、堆肥化等によりエネルギーを回収する又は有効利用できる原料もしくは製品を製造する設備をいう」とされている。このうち、有効利用できる原料もしくは製品としては、昨年性能指針に追加した助燃剤の製造の他、肥料原料等となるリンの回収等が考えられるので留意願いたい。
 なお、し尿及び浄化槽汚泥の海洋投入処分は平成19年1月に禁止されるので施設整備が必要な自治体には当該施設整備を急がれたい。

 

 汚泥再生処理センターの設計・施工を行っている当工業会水処理施設分科会の各社は、既に資源化設備として採用できるリン回収設備の開発、実証試験を終了し、全国の市町村及び一部事務組合の皆様からの計画、設計、見積りにお応えすべく準備が完了しております。
 どうぞ、お気軽にお声をおかけ下さい。
 また、リン回収技術の概要は、当工業会発行の水処理施設ガイドブック及び機関紙JEFMA NO.49等に掲載されており、いずれも当工業会ホームページのPDFファイル一覧 (http://www.jefma.or.jp/pdf_ichiran_s.html)から取りこむこと(ダウンロード)ができます。([社]日本環境衛生施設工業会事務局 )

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